相続が発生した際の第一歩、戸籍の収集と相続人の特定をお手伝い。当サイト提携の司法書士と連携し、被相続人の戸籍を収集して相続人を明らかにした上で、相続関係を明らかにする「相続関係説明図」を作成します。

相続が開始した場合、最初に必要なのは相続人を確定することです。そのためには被相続人の生まれた時から亡くなるまでの全ての戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍)を取得する必要があります。戸籍は本籍地を移転するたびに新しく作成されます。結婚を繰返している場合など、新しい戸籍には載っていない相続人がいる場合があり、古い戸籍もすべて取得して相続人に漏れがないようにしなければなりません。収集した戸籍は、亡くなられた方の預金を引き出す場合などにも求められます。

相続人の関係性を図で表した「相続関係説明図」は、相続の手続きをスムーズに進めるための書類です。相続手続きでは、さまざまな窓口に戸籍の束を提出する必要がありますが、相続関係説明図を一緒に提出することで原本を返却してもらえます。そのために費用負担の軽減につながります。

<オプション>
相続関係説明とは別に、戸籍謄本と法定相続情報一覧図を法務局を提出すると、登記官が認証した「法定相続情報一覧図の写し」が発行され、公式な書類として各種相続*の手続きに使用することができます。

*不動産の名義変更、銀行の口座解約、銀行口座の名義変更、有価証券の名義変更、年金の請求手続き、死亡保険金の請求

【サービスの内容】
・亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍の取得
・相続人全員の戸籍の取得
・上の戸籍をもとに、「法定相続人」の確定
・相続関係説明図の作成
*「法定相続情報一覧図の写し」の取得(有料オプション)

【料金】
250ドル +実費(証明書発行、郵送にかかる費用)
*戸籍謄本450円/1通、除籍謄本、改正原戸籍750円/1通

【ご依頼の流れ】

1.下記の申し込みフォームからお申し込みください。

2.質問表と請求書をメールにてお送りいたします。質問表に記入の上、ご返信ください。請求書は指定の方法に従ってお手続きください。

3.2.のお手続きを完了いただきましたら、業務に着手いたします。進捗状況は随時ご報告さしあげます。

4.業務が完了しましたら、実費をご請求いたします。入金の完了を確認しましたら、書類一式を郵送にてお送りいたします。

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