海外在住者の相続手続はどこが違う?行政書士によるポイント解説

お仕事やご結婚されて海外で生活している間に、日本で暮らす親や相続関係にある方がお亡くなりになることもあろうかと思います。もちろん海外暮らしでも亡くなられた方の財産を相続する権利があります。しかし相続にまつわる遺産分割や相続手続に違いはあるのでしょうか。

通常家族が死亡したときは、土地や建物、預金、保険などを相続します。遺産相続では、相続させる人、相続させる財産の内容、相続させる金額を確定する必要があります。これらの事項が遺言書で指定されている場合もあります。

遺言書がない場合には、相続人同士で話し合って決める『遺産分割協議書』の作成が必要となります。当然、海外在住の相続人の方も必ず遺産分割協議に参加する必要があります。一人でも参加しない方がいると無効になるからです。

ただし遺産分割協議書に関する手続きを進めるうえでは、日本にお住いの相続人とは異なる海外在住者特有の書類が必要となります。

署名証明書(サイン証明書)

遺産分割協議書には印鑑証明書と実印が必要となりますが、海外在住者は日本の住所登録をされていないので印鑑証明書は発行されません。それに替わるものが署名証明書(サイン証明書)となります。

署名証明書は、日本に住民登録していない海外在留者に印鑑証明書に替わるものとして日本での手続きのために発行されるもので、申請者の署名、拇印が確かに領事の面前でなされたことを証明するものです。発行には、申請者自身が日本領事館などに足を運ぶ必要があります。遺産分割協議書の場合、作成されたものを領事館に持参し、領事の目の前でサインして証明してもらう方法を選択する方が多いようです。

日本に一時帰国している場合、日本の公証人役場で署名証明書を取得することも出来ます。本人確認資料としてパスポート、海外の住所が分かるものを提示のうえ、公証人の面前で遺産分割協議書に署名することでサイン証明を作成することができます。

不動産登記に必要になる在留証明書

海外に居住する方が不動産の相続人になる場合には、注意が必要です。登記手続きの際に海外居住者の住所を証明するため、居住地の領事館で在留証明書の発行をしてもらわなければなりません。

在留証明書を発行してもらうためには、①日本国籍を有していること ②現地で3か月以上滞在し、住所が公文書などで明らかになっていること ③発行手数料を現地通貨で支払うことが必要となります。

また、必要書類として、パスポート、住所を確認できる文書(例:現地の官公署が発行する滞在許可証、運転免許証、納税証明書、公共料金の請求書等で住所の記載があるもの、現地の警察が発行した居住証明等)、賃貸契約書、公共料金の請求書など滞在期間と居住地がわかるもの及び必要に応じて戸籍謄本等を持参します。詳しくは領事館へ事前に確認することをお勧めします。

ご参考:外務省HP「在外公館における証明」在ニューヨーク日本国総領事館HP「証明」

日本国籍を離れ外国籍を取得された方でも、相続人であることを確認するため戸籍謄本が必要になりますが、外国籍を取得以降の戸籍は存在しません。そのため出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書などを相続証明書として手続きに利用します。

相続税について

日本の被相続人から遺産を相続した場合、海外在住の相続人についても日本の相続税の申告が必要になる時があります。被相続人保有の財産であれば海外財産についても課税の対象になります。被相続人と相続人双方が10年以上海外に在住しているときは、被相続人の日本国内の財産のみ課税対象となり、海外の財産については課税されません。

※税金面の詳細に関しましては、必ず税理士等、税務の専門家にご確認ください。

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