海外赴任などで長い間海外で暮らし、現地の方と結婚するというケースはよくあるかと思います。今回は、そのような方が日本に戻ることになった時、配偶者の方と一緒に日本で暮らすためにはどのような手続きを取ったらいいかをご紹介します。なお、日本人と結婚された外国籍の方の在留資格は「日本人の配偶者等」になります。
1.日本にいる親族が申請代理人となり、出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請をする
帰国までに時間の余裕がある場合はこの方法が確実です。日本にいる親族が申請代理人になり、出入国在留管理局で「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請をします。これは日本に長期滞在するためのビザ発給に必要な証明書です。証明書が無事発行されたらそれを外国籍配偶者の方に送り、日本国大使館(領事館)で配偶者ビザの発給を受けます。
2.日本人が先に帰国し、出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請をする
1.の方法が時間的に取れない場合、あるいは申請代理人になれる親族が日本にいない場合は、日本人の方が先に帰国して、申請代理人として出入国在留管理局で在留資格認定証明書の申請をします。離れ離れになる期間が生じてしまいますが、お二人のスケジュールに合った申請をすることができます。
3.短期滞在ビザ(ビザ免除)で一緒に帰国し、出入国在留管理局で在留資格変更許可申請をする
帰国までに時間の余裕がなく、どうしても一緒に帰国しなければならない事情がある場合は、一旦短期滞在ビザ(ビザ免除)で日本に入国し、そのあと外国籍配偶者ご本人が出入国在留管理局で申請して「日本人の配偶者等」へ在留資格を変更できる可能性があります。
この場合、注意していただきたいことがあります。まず、短期滞在の在留資格で認められた在留期間内に出入国在留管理局への申請を完了しなければならないため、時間が非常に限られます。もし準備が整わずに申請ができなかった場合は、一旦自国に戻らなければなりません。また、短期滞在からの在留資格変更が許可されるのは、「やむを得ない特別の事情」があることによるものです。必ず許可されるというわけではありません。不許可になれば、やはり一旦自国に戻らなければなりません。そのようなリスクを負わないために、1.または2.の方法をお勧めします。
いずれの方法を取る場合でも、一般的に必要な書類は以下になります。
- 外国籍配偶者の方の顔写真(4cm x 3cm)1枚
- 日本人の方の戸籍謄本(婚姻の記載のあるもの)
- 配偶者の方の国籍国から発行された婚姻証明書
- 配偶者の方の滞在費用を支弁する方の課税所得証明書及び納税証明書
- 身元保証書(決まったフォームがあります)
- 日本人の方が日本にいる場合は世帯全員の住民票
- 「質問書」への記入(決まったフォームがあります)
- お二人で写ったスナップ写真など夫婦としての交流が確認できる資料
1.の方法を取る場合、戸籍謄本など申請代理人になれる親族であることの証明が必要になります。
2.の方法を取る場合、日本に戻って間もないと課税所得証明書や納税証明書が取得できないことがあります。その場合は、収入や資産があることを証明できる他の方法を探します。
なお、出入国在留管理局の審査の過程で追加の資料を請求されることがあります。
公表された資料によると、出入国在留管理局での処理期間は「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請の場合、平均で72.6日です(2023年度第3四半期)。また、日本国大使館(領事館)でのビザ発給にかかる時間は、在ニューヨーク日本国総領事館のホームページによると、何も問題がなければ4~7営業日です。必要書類の収集等も含めると相当な時間がかかりますので、例えばお子様の学校入学など、この日までに必ず帰国したいという事情がある場合は、早めに準備を進めてください。