日本で暮らす親が亡くなった場合、財産を誰がどれだけ相続できるのか、疑問をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。日本では相続人や誰がどれだけ相続するのかが民法によって定められています。いざというときに混乱を避け、安心して手続きが進められるよう、基本的なルールを理解しておきましょう。
相続人は誰?法定相続人のいろは
相続の方法は遺言書の有無によって大きく2つに分かれます。遺言がある場合を「指定相続」、ない場合を「法定相続」と呼びます。本記事では法定相続について解説していきます。
相続する権利が発生する人を「法定相続人」と呼び、被相続人(亡くなった人)の配偶者(夫・妻)、子、直系尊属(父や母、祖父や祖母)、兄弟姉妹が含まれます。なお以下の原則も頭に入れておきましょう。
- 離婚した元配偶者や、内縁関係にある人は含まれない。
- 子には、先妻との間の子(嫡出子)が含まれる。婚姻関係にない男女間の子供(非嫡出子)は、「認知」によって相続人となる。
- 子には、養子や胎児も含まれます。
- 兄弟姉妹には、半血兄弟姉妹も含まれます。
相続人には順位がある
被相続人の配偶者は常に相続人となり、それ以外の人(子、直系尊属、兄弟姉妹)は次の順位で配偶者とともに相続人となります。
第1順位:子(直系卑属)
なお、子が亡くなっている場合は、孫が相続人となります(代襲相続)。
第2順位:父母(直系尊属)
第1順位の相続人がいない場合、父母が相続人となります。
第3順位:兄弟姉妹
第1順位も第2順位もいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子供が相続人になります(代襲相続)。
相続分
被相続人が遺した財産を誰がどのような割合で引き継ぐのか、その財産割合のことを「相続分」といいます。遺言による指定ではなく、民法によって定められた割合を「法定相続分」といいます。なお法定相続分は、相続人間で遺産分割の合意ができないときの持ち分で、必ずその通りに分けなければならないものではありません。
法定相続分は相続人の構成に応じて割合が定められています。
配偶者のみのケース
配偶者が全財産を相続します。
配偶者と子のケース
配偶者が1/2、子1/2(子が複数いる場合は、1/2を均等に分割)
- 実子と養子の法定相続分は同じとなります
- 先妻と後妻の間にそれぞれ子供がいる場合、法定相続分は同等です。
- 嫡出子と非嫡出子の法定相続分も同等です。
配偶者と直系尊属(父母)のケース
配偶者2/3、直系尊属が1/3を相続します。
配偶者と兄弟姉妹のケース
配偶者3/4、兄弟姉妹で1/4を分割します。
相続権を失う場合(相続欠格・相続排除)
被相続人や、他の相続人となる可能性のある人を死亡させた、または死亡させようとして、刑に処せられた場合や、被相続人の遺言書を偽造、変造、隠匿、破棄した場合は、「相続欠格」となり、相続権を失います。
被相続人に対する虐待や重大な侮辱、推定相続人に著しい非行などがあった場合、「推定相続人の排除」を家庭裁判所に請求することができます。
もし、相続人となる者が被相続人以前に死亡したり、「相続欠格」「相続排除」により、相続権を失っていた場合、その者の子が代わりに相続人(「代襲相続」)となります。
- 「相続放棄」した場合は、被相続人の財産を一切継承しないため、その子は代襲相続人とはなりません。
- 「子」の代襲相続は、孫やひ孫に無制限に引き継がれますが、「兄弟姉妹」の場合は、その子ども(被相続人の甥や孫)に限られます。
相続人がいない場合
相続人が存在しない場合の財産は誰のものになるのか。
被相続人の療養看護を行った人や、被相続人と特別な縁故があった人は「特別縁故者」と呼ばれ、家庭裁判所に被相続人の財産の全部または一部の分与を請求することができます。請求が認められた場合、被相続人の財産から分与されます。
共有不動産がある場合は、被相続人の共有の持分権は、特別縁故者への財産分与がなかった場合、他の共有者に帰属します。それ以外は、国庫に帰属することとなります。
最後に
いかがでしたでしょうか。相続できる人が定められていること、相続人には順位があり、相続分が異なることがおわかりいただけましたでしょうか。くらしフィードでは、日本で発生する相続について当サイトの専任スタッフが状況をお伺いし、弁護士や司法書士などの専門家を紹介するサービスを提供しております。ご希望される方は、問い合わせフォームよりご連絡ください。